退職年金を請求される際は、65歳となった後、「退職年金決定請求書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて、共済組合に提出してください。
「退職年金決定請求書」は、65歳の誕生日の前月までに共済組合に届けてある住所宛てに郵送されてきますが、住所変更などで郵送されてこない場合は、電話などで共済組合に請求されるか、ホームページからダウンロードすることで入手できます。
なお、退職年金の繰上げ支給を希望される場合は、電話などで共済組合へご連絡ください。
様式名 | 様式 | 記入例 |
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退職年金決定請求書 |
その他必要に応じて添付する書類がありますので、詳細については共済組合または勤務されていた市町村役場・一部事務組合の共済事務担当者にお尋ねください。
退職年金は、半分を終身退職年金、残り半分を有期退職年金として受給します。
有期退職年金の支給期間は原則20年(240月)ですが、10年(120月)または一時金として受給することも選択できます。希望する受け取り方を「退職年金決定請求書」で選択してください。
ただし、10年または一時金を選択できるのは、退職年金の給付事由が生じてから6月以内です。6月を経過した後に請求される場合、支給期間の選択はできず、20年となります。
有期退職年金一時金の請求にあたっては、「退職年金決定請求書」と併せて「退職所得の受給に関する申告書」を提出してください。この申告書の添付資料として、過去に受け取った退職手当等の「退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)」(コピー可)が必要になる場合があります(手元にないときは、退職手当等の支払元(元勤務先の市役所や退職手当組合等)に再交付を依頼してください。)。
なお、一時金請求の際にこの申告書を提出しない場合は、支払金額の20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。
様式名 | 様式 | 記入例 |
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退職所得の受給に関する申告書(令和4年4月以降) | ||
退職所得の受給に関する申告書(令和4年1月~3月) | ||
退職所得の受給に関する申告書(令和3年12月以前) |
有期退職年金一時金の課税年がいつになるかによって、「退職所得の受給に関する申告書」の様式を選んでください。
有期退職年金一時金の課税年は、退職により組合員でなくなったときに、退職手当等を受けられたかどうかで異なります。
組合員でなくなったとき | 有期退職年金一時金の課税年 |
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退職手当等を受けた | 退職した年(退職手当等と同じ年) |
退職手当等を受けていない | 一時金の給付事由が生じた年 |
(注) | 有期退職年金一時金の課税年が令和4年以降の場合は、「退職所得の受給に関する申告書(令和4年4月以降)」または「退職所得の受給に関する申告書(令和4年1月~3月)」の様式を使用してください(令和3年12月以前の様式と記入箇所が異なります。)。 |
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