本連合会の概要

全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」といいます。)は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「構成組合」といいます。)の業務の適正かつ円滑な運営を図るとともに、長期給付に係る業務を行うほか、構成組合の組合員(以下「組合員」といいます。)の福祉の増進に資するための事業を行っております。

1 市町村連合会を構成する組合及び組合員数

市町村連合会は、指定都市職員共済組合(10組合)市町村職員共済組合(47組合)及び都市職員共済組合(3組合)をもって構成され、組合員数は、令和4年度末で約170万人(短期組合員を含む。)となっております。

なお、構成組合は、市町村と一部事務組合等の職員をもって、指定都市職員共済組合にあっては指定都市ごとに組織し、市町村職員共済組合にあっては都道府県の区域ごとに組織し、都市職員共済組合にあっては1の市又は2以上の市により組織し、組合員及びその被扶養者並びに年金受給者の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的としています。

2 市町村連合会が行っている事業

(1)長期給付事業

長期給付の裁定(決定)及び支払を行い、また、構成組合に対し長期給付に係る事務の指導等適正かつ円滑な実施を推進するために必要な事業を行っています。

(2)構成組合への資料等の提供

構成組合の業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を構成組合に提供しています。

(3)構成組合への事務の指導

構成組合の短期給付、短期給付に要する財源の計算及び資産の管理が適切に行われるように、構成組合の事務の指導を行っています。

(4)災害給付資金交付事業

構成組合の災害給付(水震火災により組合員の住宅又は家財に損害を受けたときの給付)の公平、かつ、円滑な運営を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設け、組合の災害給付に要する資金を積み立て、災害給付が行われる都度、その所要資金の交付を行っています。

(5)短期給付財政調整事業

構成組合における短期給付の掛金に係る不均衡を調整するため交付事業及び短期給付財政の健全化に資するため高額医療給付費の共同負担事業等を行っています。

(6)短期給付特別財政調整事業

構成組合における短期給付の掛金に係る著しい不均衡を調整するため、特別調整交付金の交付事業を行っています。

(7)保健給付事業

構成組合の保健福祉に関する事業を行っています。

(8)貸付債権共同保全事業

構成組合から貸付けを受けている組合員が退職したときに退職手当で完済できない場合や、破産法又は民事再生法の適用を受けた場合に、その未償還金を保険金等で充当することにより、構成組合の貸付債権の保全を行っています。

(9)団体信用生命保険事業

構成組合から貸付けを受けている組合員が償還の途中で死亡退職した場合又は高度障害の状態となった場合に、債務を保険金で返済することにより、遺族の生活の安定及び組合員の福祉の増進さらには構成組合の貸付債権の保全を行っています。

また、本保険の附帯事業として、病気やケガによる就業障害の場合に、貸付金に係る返済金相当額を保険金として補てんする債務返済支援保険を行っています。

(10)育児休業手当金及び介護休業手当金に係る共同事業

構成組合が行う育児休業手当金及び介護休業手当金の事業の円滑な実施を図るため、育児休業手当金及び介護休業手当金給付に要する資金の交付に係る共同事業を行っています。

(11)宿泊施設の経営

組合員等の宿泊、会議の用に資するための施設(東京グリーンパレス)の経営を行っています。

3 市町村連合会の組織

市町村連合会の組織は法令の定めるところにより次のとおりとなっています。

(1)役員

市町村連合会には、役員として理事長(1人)、理事(13人)及び監事(3人)を置くこととされ、このうち、学識経験を有する理事及び監事は常勤とされています。

役員は、総会議員の選挙によって就任することとされています。

(2)総会

市町村連合会の定款及び運営規則の変更、毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算、その他業務上の重要事項を決定するために総会が設置されています。

(3)審査会

構成組合の組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法による被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他地方公務員等共済組合法及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認又は国民年金法による障害基礎年金に係る障害程度の診査に関する不服について審査を行うために審査会が設置されています。

(4)事業運営委員会

構成組合及び市町村連合会に係る短期給付、長期給付及び福祉事業に関する制度の改善並びに事業運営の円滑化について調査研究を行うため、理事長の諮問機関として次の事業運営委員会が置かれています。

(5)事務局

市町村連合会の事務局は、次のように組織されており、職員定数は126人となっています。

4 市町村連合会職員の給与、身分取扱等

なお、職員の任免、給与、勤務時間その他勤務条件及び服務等については、原則として、国家公務員の例によることとされています。

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