氏名・住所・受取金融機関を変更するとき

氏名・受取金融機関を変更するとき

<年金受給権者の方>

年金受給権者の方の氏名又は年金の受取金融機関の変更については、「年金受給権者異動報告書」に必要事項をご記入いただき、下記の添付書類と併せて提出する必要があります。

「年金受給権者異動報告書」の用紙については、共済組合までご請求ください。

 

<年金を受給されていない方>

組合員であった方又は離婚時みなし組合員期間を有する方若しくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する方の氏名の変更については、「年金待機者等異動報告書」 に必要事項をご記入いただきご提出ください。

※必要な添付書類
氏名変更の場合は・・・・・・   年金証書
金融機関変更の場合は・・   様式内に金融機関の確認印の押印又は口座名義人及び口座番号の確認できる預金通帳の写し

ただし、居住地が住民基本台帳ネットワークシステムに不参加の市区町村の場合(外国籍の方及び海外居住の方を含む。)は、氏名変更の場合に戸籍抄本が必要となります。

 

住所を変更するとき

<年金受給権者の方>

居住地が住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)に参加している市区町村の場合は、平成23年10月以降の住所の変更についての届出書の提出は不要になりました。ただし、電話番号を変更されますと、共済組合からのお電話による連絡が行えなくなりますので、電話番号を変更された旨を電話等にて共済組合へご連絡いただきますようお願いします。

また、住所の変更をされても、共済組合が住基ネットで住所の変更情報を確認できるまでの間、郵便物等は旧住所あてに発送される場合がありますので、住所の変更の際は郵便局に転居届をご提出ください(1年間、旧住所あての郵便物が新住所に無料で転送されます。)。

 

居住地が住基ネットに不参加の市区町村の場合(外国籍の方及び海外居住の方を含む。)は、「年金受給権者異動報告書」に必要事項をご記入いただき、住民票の写しと併せて提出する必要があります。

「年金受給権者異動報告書」の用紙については、共済組合までご請求ください。

 

<年金を受給されていない方>

組合員であった方又は離婚時みなし組合員期間を有する方若しくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する方の氏名の変更については、「年金待機者等異動報告書」 に必要事項をご記入いただきご提出ください。

ページトップへ  年金ガイドへ戻る

文字サイズ 拡大 文字サイズ 最適 文字サイズ 縮小