
組合員が、長年勤続して退職したときや在職中の病気やケガがもとで障害の状態になったとき、あるいは不幸にして死亡したときに、老後の生活や残された家族の生活の支えとして、全国市町村職員共済組合連合会が年金や一時金を支給するものを長期給付(共済年金)といいます。
ところで、わが国は急速な高齢化社会を迎えており、公的年金制度の重要性はますます高まっております。そこで、本格的な高齢化社会に対応できる給付と負担の均衡のとれた長期的に安定した公的年金制度を確立するため、昭和60年には年金制度全体の大改正が行われ、昭和61年4月から現在の年金制度がスタートしました。
現在の制度では、全国民を対象とした国民年金(基礎年金)が共済組合の組合員やその被扶養者である配偶者(被扶養配偶者=第3号被保険者といいます)に適用され、共済年金は原則としてその上乗せの年金となっています。
共済年金及び一時金には、「退職共済年金」、「障害共済年金」、「障害一時金」及び「遺族共済年金」の4種類があります。また、国民年金の基礎年金には、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」及び「遺族基礎年金」の3種類があります。
年金額の改定
退職共済年金などの共済年金も老齢基礎年金などの基礎年金も、当面の間(年金財政が安定する見通しが立つまでの間)は賃金や物価の変動率及び公的年金被保険者数の減少率、平均余命の延びに応じて年金額を改定することになっています。
具体的には、賃金や物価の上昇がそのまま年金額に反映されるのではなく、賃金や物価が上昇しても公的年金被保険者数が減少したり平均余命が延びた場合は、その分年金額の上昇が抑えられることになります(マクロ経済スライドによるスライド調整。)。
物価スライド特例措置
平成12年度から14年度までの3年間は物価の下落分が年金額に反映されておらず累積で1.7%の引下げが見送られています(特例水準の額)。一方、法改正により平成16年10月から適用された新しい年金額は、1.7%の引下げを反映した額であるため、法改正前の額より低くなっています(本来水準の額)。このため、今後の物価上昇により、この累積1.7%分が解消され新しい年金額(本来水準の額)が法改正前の年金額(特例水準の額)に追いつくまでは、法改正前の年金額が保障されます。また、年金額は据え置かれ、マクロ経済スライドによる調整も行われません。
年金の支払月
共済年金の支払月は、基礎年金などの他の公的年金制度と同様で次のとおり年6回です。
| 支払月 |
支払月分 |
| 2月 |
12月、1月分 |
| 4月 |
2月、3月分 |
| 6月 |
4月、5月分 |
| 8月 |
6月、7月分 |
| 10月 |
8月、9月分 |
| 12月 |
10月、11月分 |
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