追加費用対象期間※のある共済年金の改定を行いました。
※ | 追加費用対象期間とは、昭和37年12月前の公務員期間(国家公務員期間の年金制度は昭和34年10月前、沖縄の年金期間は昭和41年7月前)の期間を指します。 |
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詳細については、『年金だより第13号』(平成25年6月)をご覧ください。
[参考]「追加費用対象期間に係る年金額改定についてのQ&A」
該当される方には、平成25年9月13日より年金額改定通知書をお送りしています。
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