「追加費用対象期間に係る年金額改定について」のQ&A

Q1 追加費用と追加費用対象期間について教えてください。

昭和37年12月1日に地方公務員等共済組合法(「地共済法」といいます。)が施行されたことに伴い、それ以前の地方公務員であった期間(恩給法や旧市町村共済法が適用されていた期間(下記図アの期間))も、新しい年金制度に引き継がれ共済年金が計算されています。

この恩給法や旧市町村共済法の期間に係る年金の給付に要する費用は、地方公共団体が負担することとされており、これを「追加費用」といいます。

また、追加費用対象期間とは、昭和37年12月前の公務員期間(国家公務員の年金制度は昭和34年10月前、沖縄の年金制度は昭和41年7月前)の期間を指します。



Q2 なぜ年金額が引下げられるのですか?

追加費用対象期間に係る年金額の引下げは、平成24年8月に成立した「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」で決定されたものです。

被用者年金の一元化は、民間被用者、公務員を通じ、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性を確保することを目的としております。

このため、追加費用が適用された年金受給者と、そうでない年金受給者や現役世代との公平性を確保するため、追加費用対象期間に係る年金額を当時の本人負担に見合った水準まで引下げることとなったものです。



Q3 この引下げはいつまで続くのですか?

引下げ対象者となられた方の年金額が、追加費用削減の基準となる額(平成25年現在で230万円)を超えている限りは、この減額措置が続くことになります。



Q4 引下げの基準を230万円としているのはなぜですか?

230万円については、総務省統計局が発表している平成21年の「全国消費実態調査」において、年金収入が家計の中心となっている高齢者世帯(夫婦のみ世帯)における平均年金給付額を踏まえ設定されたものです。

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