Q1 | 記載されている氏名・生年月日、給料記録等に誤りがあるのですが、どうすればよいでしょうか? |
共済組合で確認を行いますので、「公務員共済年金のお知らせ」に記載されている<公務員共済年金のお知らせ相談ダイヤル>までご連絡ください。
また、今回の「公務員共済年金のお知らせ」が正しい内容で届いた方でも、将来、住所、氏名等の異動があった際は、共済組合に登録されている情報の変更の手続きとして「年金待機者等異動報告書」の届出が必要となります。
Q2 | 「公務員共済年金のお知らせ」が手元に届いた後、紛失してしまったのですが、どうすればよいでしょうか? |
「公務員共済年金のお知らせ」の再発行を希望される場合は、共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会にて再作成、送付いたしますので、<公務員共済年金のお知らせ相談ダイヤル>の共済組合(若しくは、「どこでも年金相談サービス」相談窓口一覧の中から、最後にお勤めになられた市町村等が所属する共済組合)、又は全国市町村職員共済組合連合会まで御連絡ください。
Q3 | 年金加入記録の欄に厚生年金、国民年金等の加入期間が記載されておりませんが、どうしてですか? |
今回送付した「公務員共済年金のお知らせ」は、共済組合の組合員であった方に対し、各共済組合が管理している平成25年3月31日時点での公務員共済年金の年金加入記録等をお知らせするものであるため、公務員共済年金以外の年金加入記録については記載されません。
なお、「公務員共済年金のお知らせ」に記載されている老齢基礎年金の見込額は、公務員共済年金の加入期間のみを対象にして算出されております。(実際には、他の公的年金の加入期間も対象となります。)
Q4 | 記載されている年金見込額そのままを、将来受給することとなるのでしょうか? |
年金見込額については、法律改正等により変わるため、将来受給する年金額も変わることが考えられます。
最近では平成12年、平成16年に地方公務員等共済組合法の改正が行われましたが、年金額については、改正のたびに、改正後の計算方法により算出された年金額が改正前の計算方法により算出された年金額を下回る場合、改正前の計算方法により算出された年金額を保障する経過措置が設けられています。
しかし、今回送付した「公務員共済年金のお知らせ」に記載される年金見込額は、一律改正後の計算方法(現行の計算方法)により算出された年金額であるため、実際の年金決定額と異なる場合があります。
Q5 | 見込額として記載されている退職共済年金と老齢基礎年金は同時に受給できるのでしょうか? |
65歳以降に支給される老齢基礎年金と退職共済年金は同時に全額受給できますが、65歳に到達するまでの間に老齢基礎年金又は退職共済年金を繰り上げて受給された場合、それぞれの年金額が一部支給停止又は調整されることがあります。
※ | 退職共済年金及び老齢基礎年金の繰上げについてはこちらをご覧ください。 |
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Q6 | 以前もらった退職共済年金額の試算結果と、今回の「公務員共済年金のお知らせ」に記載されている年金見込額が異なっていますが、どうしてでしょうか? |
年金額の試算結果と、「公務員共済年金のお知らせ」に記載されている年金見込額が異なる場合、以下の理由が考えられます。
【従前の算定方式による年金額の方が現行の算定方式による年金額より高い場合】
退職共済年金額の試算は、従前の算定方式と現行の算定方式により算出された額を比較し、いずれか高い方の額が試算額となりますが、「公務員共済年金のお知らせ」については、現行の算定方式によって算出された年金額が見込額として記載されます。
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