平成25年度から退職共済年金の支給開始年齢が順次引き上げられます。

昭和28年4月2日以降生まれの一般組合員の方及び昭和34年4月2日以降生まれの特定消防組合員の方は、生年月日に応じ、退職共済年金の支給開始年齢が引き上げられます。そのため、退職共済年金の請求をされる際は、生年月日に応じた支給開始年齢となった後、所属されていた市町村役場又は一部事務組合の共済事務担当課を通じ、請求手続きを行うこととなります。(「退職共済年金を請求するとき」参照)

なお、退職共済年金の繰上げ支給を希望される場合は、60歳以降、支給開始年齢になる前までの希望するときから退職共済年金を繰り上げて受給することができます。(「退職共済年金」及び「老齢基礎年金」の繰上げ支給参照)

ただし、繰上げ請求した場合の年金額は、本来の支給開始年齢から受け始める年金額に比べ、1ヶ月繰り上げる毎に0.5%減額され、減額は一生続きます。

また、この繰上げ請求は原則、老齢基礎年金の繰上げ請求(「年金Q&A(よくある質問) 年金の請求について Q3」参照)と同時に行う必要がありますのでご注意ください。退職共済年金の繰上げ支給を希望される場合は、電話等で共済組合にご連絡ください。

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