平成23年10月から、共済組合において住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)で本人情報の確認ができる場合は、年金受給権者の住所変更及び死亡の届出書並びに加給年金額対象者の死亡の届出書の提出を省略できることとなりました(※)。 ただし、居住地が住基ネットに参加していない市区町村である場合(外国籍の方及び海外居住の方を含む。)は、従来どおり届出が必要です。 また、上記以外の届出(年金受給権者の氏名変更や年金受取口座の変更にかかる届出等)は、従来どおり必要です。
平成23年10月から、共済組合において住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)で本人情報の確認ができる場合は、年金受給権者の住所変更及び死亡の届出書並びに加給年金額対象者の死亡の届出書の提出を省略できることとなりました(※)。
ただし、居住地が住基ネットに参加していない市区町村である場合(外国籍の方及び海外居住の方を含む。)は、従来どおり届出が必要です。
また、上記以外の届出(年金受給権者の氏名変更や年金受取口座の変更にかかる届出等)は、従来どおり必要です。
年金受給権者及び加給年金額対象者の方がお亡くなりになられたときは、届出書の提出は省略できますが、年金の過払いや未払いが発生する可能性がありますので、電話等にて共済組合へご連絡いただきますようお願いします。
住所の変更をされるときは、届出書の提出は省略できますが、共済組合が住基ネットで情報を確認できるまでの間は旧住所あてに郵便物等が発送される場合がありますので、郵便局に転居届をご提出ください(1年間、旧住所あての郵便物が新住所に無料で転送されます。)。
電話番号を変更されますと、共済組合からのお電話による連絡が行えなくなりますので、電話番号を変更された旨を電話等にて共済組合へご連絡いただきますようお願いします。
届出書の提出を省略できるのは、平成23年10月1日以降に転居し住民票を移された場合又はお亡くなりになった場合です。平成23年9月30日までの転居又は死亡については、届出書の提出を省略することはできません。
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