住所変更等の場合に必要であった届出が一部省略できることとなりました

平成23年10月から、共済組合において住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)で本人情報の確認ができる場合は、年金受給権者の住所変更及び死亡の届出書並びに加給年金額対象者の死亡の届出書の提出を省略できることとなりました(※)。

 

ただし、居住地が住基ネットに参加していない市区町村である場合(外国籍の方及び海外居住の方を含む。)は、従来どおり届出が必要です。

 

また、上記以外の届出(年金受給権者の氏名変更や年金受取口座の変更にかかる届出等)は、従来どおり必要です。

 

 

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