「公務員共済年金のお知らせ」Q&A

Q1

記載されている氏名・生年月日、給料記録等に誤りがあるのですが、どうすればよいでしょうか?

A1

共済組合で確認を行いますので、「公務員共済年金のお知らせ」に記載されている<公務員共済年金のお知らせ相談ダイヤル>までご連絡ください。

また、今回の「公務員共済年金のお知らせ」が正しい内容で届いた方でも、将来、住所、氏名等の異動があった際は、共済組合に登録されている情報の変更の手続きが必要となりますので、共済組合まで御連絡ください。

Q2

「公務員共済年金のお知らせ」が手元に届いた後、紛失してしまったのですが、どうすればよいでしょうか?

A2

「公務員共済年金のお知らせ」の再発行を希望される場合は、共済組合又は市町村職員共済組合連合会にて再作成、送付いたしますので、<公務員共済年金のお知らせ相談ダイヤル>の共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会まで御連絡ください。

Q3

年金加入記録の欄に厚生年金、国民年金等の加入期間が記載されておりませんが、どうしてですか?

A3

今回送付した「公務員共済年金のお知らせ」は、共済組合の組合員の方及び組合員であった方に対し、各共済組合が管理している平成21年3月31日時点の公務員共済の年金加入記録等をお知らせするものであるため、公務員共済以外の年金加入記録については記載されません。

なお、「公務員共済のお知らせ」に記載されている老齢基礎年金の見込額は、公務員共済の加入期間のみを対象にして算出されております。(実際には、他の公的年金の加入期間も対象となります。)

Q4

記載されている年金見込額は月額、年額のどちらでしょうか?

A4

「公務員共済年金のお知らせ」に記載される年金見込額は、退職共済年金、老齢基礎年金のともに年額(1年間に支給される額)となっております。

また、公務員共済年金は他の公的年金制度と同様に、年6回、偶数月毎に年金決定額の6分の1が支給されます。


Q5

記載されている年金見込額そのままを、将来受給することとなるのでしょうか?

A5

最近では平成12年、平成16年に地方公務員等共済組合法の改正が行われましたが、年金額については、改正のたびに、改正後の計算方法により算出された年金額が改正前の計算方法により算出された年金額を下回る場合、改正前の計算方法により算出された年金額を保障する経過措置が設けられています。

しかし、今回送付した「公務員共済年金のお知らせ」に記載される年金見込額は、一律改正後の計算方法(現行の計算方法)により算出された年金額であるため、実際の年金決定額と異なる場合があります。

なお、年金見込額については、今後の加入実績及び法律改正等により変わるため、将来受給する年金額も変わることが考えられます。

Q6

見込額として記載されている退職共済年金と老齢基礎年金は同時に受給できるのでしょうか?

A6

65歳以降に支給される老齢基礎年金と退職共済年金は同時に全額受給できますが、65歳に到達するまでの間に老齢基礎年金又は退職共済年金を繰り上げて受給された場合、それぞれの年金額が一部支給停止又は調整されることがあります。

※退職共済年金及び老齢基礎年金の繰上げについてはこちらをご覧ください。

Q7

昭和61年3月以前に公務員として勤めておりましたが、その期間の給料記録が記載されておりません。どうしてでしょうか?

A7

昭和61年3月以前に公務員を退職された方の年金については、給料年額を基に算出されるため、当該期間の給料は記載しておりません。

また、昭和61年3月以前に公務員を退職後、昭和61年4月以降に再び公務員に就職された方についても、昭和61年3月以前の期間は給料年額を基に年金額が算出されるため、当該期間の給料は記載しておりません。

いずれの場合でも、昭和61年3月以前の給料記録は共済組合で管理しており、「公務員共済年金のお知らせ」に記載されている年金見込額については、記載されていない給料記録を含めて算出しておりますのでご安心ください。

Q8

年金見込額が0万円と記載されていますが、将来、共済年金はもらえないということでしょうか?

A8

今回の「公務員共済年金のお知らせ」に表示されている年金見込額は、1万円未満の額を切り捨てて記載しております。

そのため、公務員としてお勤めの期間が短い方等については、計算後の年金見込額が0万円と記載される場合がありますが、実際の年金決定額が0円ということではありません。(実際の年金額は100円単位で決定されます。)

Q9

以前もらった退職共済年金額の試算結果と、今回の「公務員共済年金のお知らせ」に記載されている年金見込額が異なっていますが、どうしてでしょうか?

A9

年金額の試算結果と、「公務員共済年金のお知らせ」に記載されている年金見込額が異なる場合、以下の理由が考えられます。


【前提となる期間が異なる場合】

退職共済年金の試算は、前提となる公務員期間を任意で仮定し、試算時点の平均給与(給料)月額を基に試算額を算出しています。これに対し、「公務員共済年金のお知らせ」に記載される年金見込額は、受給権発生時までの期間を公務員期間と仮定し、平成21年3月31日時点の平均給与(給料)月額を基に算出しています。


【従前の算定方式による年金額の方が高い場合】

退職共済年金額の試算は、従前の方式と現行の方式により算出された額を比較し、いずれか高い方の額が試算額となりますが、「公務員共済年金のお知らせ」については、現行の算定方式によって算出された年金額が見込額として記載されています。

(A5上段及び中段参照)

Q10

「公務員共済年金のお知らせ」が、以前加入していた他の共済組合と連合会(市町村職員共済組合)からそれぞれ届きましたが、どうすればよいでしょうか。

A10

「公務員共済年金のお知らせ」は、平成21年3月31日時点での公務員共済の年金加入記録等をお知らせするものであるため、その時点で所属している(していた)共済組合から送付されます。

ただし、平成21年4月1日以降に他の共済組合へ転出された(他の共済組合から転入してきた)方については、データ処理の関係上、以前加入していた他の共済組合と現在加入している共済組合から重複して送付される場合があります。

その際はお手数ですが、両方の「公務員共済年金のお知らせ」の内容を御確認いただき、それぞれの年金加入記録等の内容が一致している場合は御連絡の必要はありませんが、それぞれに記載されている年金加入記録等が異なる場合は、本連合会まで御連絡ください。

Q11

平成22年度以降も「公務員共済組合年金のお知らせ」は送付されるのでしょうか?

A11

平成22年度以降は、今回のように文書ではなく、ホームページ上で「公務員共済年金のお知らせ」と同様の年金個人情報を提供することとなります。

また、閲覧については、ユーザーID・パスワードが必要となるため、別途閲覧の申込みが必要となります。

詳細については、決まり次第、本ホームページ上でお知らせします。


※閲覧申込みの方法、インターネットを使用できる環境にない方への年金個人情報の提供方法については、現在検討中です。

ページトップへ | ×閉じる

文字サイズ 拡大 文字サイズ 最適 文字サイズ 縮小